差押とは、債務返済が滞っている債権者から強制的に債務を回収するための手段です。
これは国家権力によって行使することができる権利で、抵当権や公正証書、委任状を取られている場合などは1〜3週間で行われる可能性があります。
しかしそうでない場合は、裁判を行ったりしない限りは執行することはできません。
差押の対象となるものは、不動産・預金・家財・給与などがありますが、生活に最低限必要な家財や給与などについては、差押することはできません。
また、給与については差押の対象となる金額が法律によって定められており、給料支給額から、法廷控除額を差し引いた残額が44万円以下の場合は4分の1、44万円を超える場合は33万円を超えた額が差押の対象となります。
また、給与については、生活に直接影響を与える可能性があるため、収入や状況によってある程度柔軟に変更することが可能です。
差押は債務を回収することが目的なので、そのことが債務者に知られると処分されてしまう恐れがあるため突然行われることが多く、あまりの突然の差押に驚いてしまう人も少なくないでしょう。
しかしながら、仮差押などの書面による通告もありますので、差押通告を受けた場合はすみやかに連絡を取りましょう。